ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。
今回は、海外から外国人を呼び寄せるために必要な、「在留資格認定証明書」を取得するための申請書の記入方法について解説します。在留資格認定証明書に関しては、こちらの記事で詳細を解説していますが、今回は申請書の具体的な記入方法に関して解説をしていきます。すべての在留資格に共通する、「在留資格認定証明書交付申請書」の前半部分(「別記第六号の三様式」)は、こちらの記事で解説をしています。今回は、それぞれの在留資格によって異なる後半部分のうち、書式T、主に身分系の在留資格と言われている、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の3つの在留資格を取得する際に作成する、申請書の書き方に関して解説をしていきます。
在留資格認定証明書交付申請書の書式Tに関して
在留資格認定書証明書交付申請書のTは、この申請書の前半部分である「別記第六号の三様式」に続けて作成をするものです。この書式は、「申請人等作成用」の書類が2ページとなっています。この部分には、新規に日本に招聘する外国人の方に関する情報と、日本国内での扶養者や身元保証人に関する情報を記載することとなります。
書式Tの提出が必要な在留資格
書式Tの提出が必要な在留資格は、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の3種類になります。この書式Tは、主に結婚等による身分によって与えられる在留資格の場合に作成するものであると言えます。今回は、日本人の方が、海外から配偶者や子供を呼び寄せる場合を想定して、書式Tの記入方法を解説していきます。
書式Tの具体的記入方法
書式Tは、申請人等作成用の書類2ページのみとなっています。項目をひとつずつ具体的に見ていきましょう。
22)身分または地位
ここでは、申請人ご自身がどのような身分、もしくは地位であるかを選択します。例えば、日本人の方が配偶者を呼び寄せる場合は、日本人の「配偶者」、日本人の方が実施を呼び寄せる場合は、日本人の 「実子」にチェックをすることとなります。
23)配偶者については婚姻、子については出生または縁組の届出先、及び届出年月日
(1)日本国届出先、(2)本国等届出先
ここでは、日本と外国人配偶者の出身国において、婚姻の届け出をした場所と年月日、もしくは出生届か養子縁組の届出をした場所と年月日を記入します。日本国内届出先に関しては、戸籍謄本に届出場所と日付が記載されていますので、正確に転記して下さい。本国等届出先は、結婚証明書に記載されている場所と日付を記載してください。
24)申請人の勤務先等
(1)勤務先の名前、と、支店・事業所名 / (2)所在地、と、電話番号 / (3)年収
この申請人の勤務先等に関しては、来日後の勤務予定先を記載することとなっており、来日前に勤務先が決まっていない場合は、(1)の欄に「なし」と記入してください。空欄のままにしないでください。
25)滞在費支弁方法 : 来日後の生活費用をどのように賄う予定なのかを答えます。
(1)「支弁方法及び月平均支弁額」では、「誰が」負担するかをチェックし、その負担額が「いくら」なのか、金額を数字で記入します。
「誰が」に関しては、「本人負担」、「在外経費支弁者負担」、「在日経費支弁者負担」、「身元保証人」、「その他」の中から選択してチェックをすることになります。
(2)「送金・携行の別」では、そのお金を外国から送金をするのか、それとも外国から現金で持参するのかをチェックします。
特に、(1)で「本人負担」か「在外経費支弁者負担」を選んだ場合は、そのお金をどのように日本に持ち込むのかを答える必要があります。外国から現金で持参する場合には、「いくら」、「だれが」、「いつ」持参するのかを記入する必要があります。
(3)「経費支弁者」では、生活費用を負担する人が具体的に誰なのかを記入します。
①氏名、②住所、電話番号、③職業(勤務先名称)、勤務先電話番号、④年収
を記入することで、本当に(1)で記入した月平均の生活費用を負担できるかが確認されます。なお、この欄は、次の26)の扶養者と同一の場合は記載不要です。扶養者以外の人が負担をする場合 に、その詳細を記入することとなります。
26)扶養者(申請人が扶養を受ける場合に記入)
「日本人の配偶者等」の在留資格で、海外から配偶者や子供を呼び寄せる場合には、日本人の方と同居して扶養を受けることが前提になっていますので、この項目には具体的に扶養をする人の詳細を記入することとなります。なお、通常、この26)に記載する扶養者が、日本国内における身元保証人になることから、25)の(1)は「身元保証人」にチェックが付くことがほとんどです。
(1)氏名、(2)生年月日、(3)国籍・地域、(4)在留カード番号/特別永住者証明書番号(5) 在留資格、(6)在留期間、(7)在留期間の満了年月日
※扶養者が日本人の場合には、(4)~(7)は記載不要です。
(8)申請人との関係(続柄):該当するものをチェック
(9)勤務先名称、支店や事業所があれば併せて記入
(10)勤務先所在地・電話番号を記入
(11)年収:25)の(1)で記載した毎月の生活費の支払い能力があるかを確認されます。
27)在日身元保証人、または連絡先
この項目に関しても、海外から配偶者や子供を呼び寄せる場合には、上記26)と同一人物で構いません。
(1)氏名、(2)職業、(3)住所、電話番号、携帯電話番号を記入します
28)申請人、法定代理人、法第7条の2第2項に規定する代理人
この項目に関しても、海外から配偶者や子供を呼び寄せる場合には、上記26)27)と同一人物で構いません。本人との関係は、配偶者、もしくは、父/母となります。
そして、この書式の最後に、申請人(代理人)の署名と、申請書作成年月日を記入します。こちらは、直筆で署名をし、そして申請書作成年月日も直筆で記入することが求められています。この欄は、上記26)27)28)の扶養者・身元保証人が申請人(代理人)となり、署名をすることとなります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請書の後半部分の記載方法に関して解説をしてきました。後半部分のポイントは、「滞在費の支弁方法」、つまり来日後の生活費・滞在費を、だれが・いくら・どのように負担をするのか。そして、日本国内に扶養者・身元保証人がいて、その人が毎月の生活費・滞在費を支払い扶養することができるか、という点をしっかりと明記することです。率直なところ、在留資格認定証明書交付申請書に関しては、記載に迷うようなところや難解なところはないため、事実を正確に、包み隠さずありのままに記載をすればよい内容となっています。前半部分に関しては、こちらの記事に書き方が書かれておりますので、併せてごらんください。
「日本人の配偶者等」の在留資格取得にあたっては、出入国在留管理庁が別途「質問書」を用意しており、こちらに関しては、出会いから結婚に至るまでの経緯や、今後の生活に関して等、結婚の信ぴょう性に関わる様々な要件を具体的に説明、証明するためのものであり、この「質問書」の作成の方が非常に難解だと言えます。こちらは、別の記事で解説しておりますので、興味のある方は併せてご確認ください。
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