ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。私は、ビザ申請を専門に扱う行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に、北海道で生活する外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。本記事では、家族滞在ビザを持つ外国人を、正社員として雇用するためにはどうしたらよいか?特に、学歴や職歴の観点から、ポイントとなることを解説していきます。

はじめに:外国人正社員採用に潜むビザの壁

日本の職場において、外国人材の需要が年々高まっています。異文化の視点や専門知識、語学力などを持つ外国人を正社員として雇用することは、企業にとって大きなメリットとなります。しかし、その一方で、外国人を正社員として採用する際には、在留資格の確認と手続きが重要なポイントとなり、これを怠ると法的な問題に発展するリスクがあります。

中でも、「家族滞在ビザ」を持つ外国人を正社員として採用したい場合、いくつかの課題を乗り越えなければなりません。家族滞在ビザは、基本的に就労を許可されていない在留資格です。このため、たとえアルバイトとして働くことが認められていたとしても、フルタイムで働く正社員として雇用するためには、「就労ビザ」への変更が必要になります。この点を十分に理解せずに雇用を進めると、外国人労働者本人だけでなく、雇用する企業側にも法的な責任が生じる可能性があるため、慎重な対応が求められます。

家族滞在ビザとは?その特徴と制限

まず、「家族滞在ビザ」とは、日本に在留する外国人がその家族を日本に呼び寄せ、共に生活することを目的とした在留資格です。たとえば、夫婦のうち片方が「技術・人文知識・国際業務」や「技能」といった就労ビザを持ち日本で働いている場合、もう片方の配偶者や子どもが家族滞在ビザで日本に在留することができます。このビザの主な目的は「家族が一緒に生活すること」にあり、労働を主目的とした活動は認められていません。

ただし、家族滞在ビザを持つ人が一定の条件下でアルバイトをすることは可能です。それが「資格外活動許可」です。この許可を得ることで、家族滞在ビザの保持者でも、週28時間以内であれば労働が認められます。しかし、この制限があるため、正社員としてのフルタイムの仕事に就くことはできません。

就労ビザへの変更が求められるケース

もし、家族滞在ビザの外国人を正社員として採用したい場合、現在の在留資格では対応できないため、「就労ビザ」への変更が必要となります。就労ビザとは、日本で特定の職業に従事することを許可する在留資格で、職種や学歴、職務内容などの条件を満たす必要があります。

例えば、家族滞在ビザでアルバイトをしていた外国人が、企業側から「ぜひ正社員として採用したい」とオファーを受けた場合、以下のような手続きが求められます:

  1. 家族滞在ビザから就労ビザへの在留資格変更申請を行う。
  2. 入国管理局に対し、正社員として働くことが日本の在留資格基準を満たしていることを証明する。
  3. 申請者本人の学歴や職務経験が、採用する職種と十分に関連していることを示す。

このプロセスでは、「どのような仕事で雇用されるのか」「採用される企業の事業内容」「申請者の学歴や職務経験」といった詳細が審査対象となります。特に注意すべきなのは、採用する職種が単純労働とみなされる場合、たとえ就労ビザを申請しても許可されない可能性が高いという点です。

専門家のサポートが成功のカギ

家族滞在ビザから就労ビザへの変更手続きには、多くの専門知識が必要です。外国人本人だけでなく、企業側にとっても初めての手続きで戸惑うことが多いでしょう。特に、入国管理局が求める書類の準備や、職種の適合性を証明するための資料作成は、経験がないと難しい場合があります。

そこで重要になるのが、行政書士などの専門家のサポートです。専門家は、家族滞在ビザから就労ビザへの変更条件をしっかりと確認し、申請成功の可能性を高めるための具体的なアドバイスを提供してくれます。また、申請者本人や企業の状況に応じて、必要な書類や手続き方法を明確にし、スムーズに申請を進めることが可能です。

本記事の目的

本記事では、家族滞在ビザから就労ビザへの変更を成功させるために必要な「学歴」や「職種」といった重要なポイントを詳しく解説します。また、具体的な成功例を交えながら、企業側が気をつけるべき点や、どのように進めるべきかを丁寧にご紹介します。

外国人正社員採用におけるビザの壁は、決して乗り越えられないものではありません。正しい知識と適切なサポートがあれば、外国人材を正社員として迎え入れることは十分に可能です。この記事を通じて、採用活動をスムーズに進めるためのヒントをお届けします。

背景説明 :「家族滞在ビザの制限と資格外活動の限界」

日本に在留する外国人の家族が一緒に生活を送ることを目的として与えられる在留資格の一つに、「家族滞在ビザ」があります。このビザは、日本国内で活動する外国人(たとえば、就労ビザを持つ人や留学ビザを持つ学生)の配偶者や子どもが、日本に居住し、日常生活を送ることを許可するものです。

この家族滞在ビザの特徴は、主目的が「家族生活の継続」であることです。そのため、この在留資格の保持者は、日本国内での就労が原則として認められていません。就労が認められていない理由は、家族滞在ビザが「労働を目的とした資格ではない」ことに加え、就労を許可した場合に不適切な労働環境や労働基準違反が発生するリスクを避けるためです。

資格外活動許可とは?

家族滞在ビザには就労が認められていない一方で、「資格外活動許可」という特別な制度があります。この制度を利用することで、家族滞在ビザの保持者であっても、一定の条件下で就労することが可能になります。具体的には、資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内のアルバイトやパートタイムの仕事に従事することが許可されます。

たとえば、飲食店のホールスタッフや小売店の販売スタッフとして働くケースがよく見られます。このように、資格外活動許可は外国人家族が生活費を補う手段として利用されることが多く、特に日本人配偶者を持たない外国人家族や留学生にとって、経済的な安定を支えるための重要な仕組みとなっています。

資格外活動許可の限界

しかし、この資格外活動許可には大きな制約があります。それは、正社員としてフルタイムで就労することが認められない点です。週28時間という就労時間の制限があるため、資格外活動許可のもとでは正社員として働くことができず、収入面でも安定した職を得ることは困難です。また、この許可では、就労可能な職種についても明確な制限が設けられています。特に、封造形業の対象業種や接待を伴い暈色店での勤務は資格外活動許可が得られない場合があります。

また、飲食店やコンビニエンスストアでのレジ業務など、いわゆる単純作業に分類される仕事では、正社員採用を目的とした在留資格変更申請はほぼ許可されません。そのため、アルバイトとしての勤務教協が良かった外国人スタッフを、正社員として雇用して同じ仕事を継続して担当してもらうことは難しいのが現状です。さらに、資格外活動許可の利用者が、定められた範囲を超えて就労を行った場合、在留資格違反として取り扱われ、最悪の場合、国外退去や再入国の禁止といった厳しい処分が科されることになります。

家族滞在ビザから就労ビザへの変更が必要な理由

家族滞在ビザを持つ外国人が正社員として採用されるためには、「就労ビザ」への変更が必要です。就労ビザは、日本国内で一定の職業活動を行うことを目的とした在留資格であり、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」など、職種や活動内容に応じた複数の種類が用意されています。

就労ビザへの変更が必要な理由としては、以下の点が挙げられます:

  1. フルタイム勤務の合法化
    家族滞在ビザのままでは、28時間以上のフルタイム勤務は許可されません。正社員として働くためには、在留資格そのものを「就労ビザ」に切り替える必要があります。
  2. 職種の適合性を満たすため
    就労ビザは、その職種や仕事内容が特定の基準を満たしている場合にのみ許可されます。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合、申請者の学歴や職歴が採用予定の職種と関連していることが求められます。
  3. 法的リスクの回避
    資格外活動許可の範囲を超えて労働した場合、雇用主側にも罰則が科される可能性があります。正社員として採用する際には、適切な手続きによって法的なリスクを回避することが重要です。

就労ビザ変更のメリット

家族滞在ビザから就労ビザに変更することで、外国人本人および雇用主双方に多くのメリットが生まれます。

  • 安定した雇用環境の確立
    就労ビザを取得することで、外国人は正社員として安定的に働ける環境を得られます。一方、企業側も労働時間の制限を気にせず、外国人材を戦力として活用できます。
  • キャリア形成の促進
    就労ビザを取得した外国人は、職場での専門性を高め、日本でのキャリアを築くことが可能になります。
  • 企業の人材確保の安定化
    ビザの不安定さが解消されることで、企業は安心して外国人材を長期的に雇用できるようになります。

まとめ

家族滞在ビザは、外国人家族の生活をサポートするための在留資格であり、基本的に就労を目的としていません。そのため、正社員として採用する場合には、資格外活動許可の限界を理解し、「就労ビザ」への変更が必須となります。適切な在留資格への変更を行うことで、外国人材と企業双方が安心して雇用関係を築ける環境を整えましょう。

次の章では、就労ビザ変更における学歴や職種の重要性、そして具体的な手続きの流れについて詳しく解説していきます。

具体例 : 学歴と職種」がカギ!ビザ変更の成功条件

家族滞在ビザから就労ビザへの変更を成功させるためには、申請者の学歴と、雇用される職種との関連性が重要なポイントとなります。この関連性が明確に示されていない場合、ビザ申請が許可されない可能性が高まります。ここでは、学歴や職種がどのように影響するか、また必要な書類や手続きについて具体的に解説します。

学歴の重要性

就労ビザの申請では、申請者の学歴が審査の基準の一つになります。特に、「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、海外または日本の大学・大学院・短大等の高等教育機関を卒業している場合、その学歴と職種の関連性が明確であることが求められます。たとえば、以下のようなケースでは、学歴が有効な根拠となり得ます:

  • ITエンジニア職の場合
    申請者が情報工学やコンピュータサイエンスを専攻して卒業している場合、IT関連企業でのプログラマーやシステムエンジニアとしての職務に就く際に学歴が強く評価されます。
  • 通訳・翻訳職の場合
    申請者が外国語学部や日本語学を専攻し、言語能力を証明できる学歴を有している場合、通訳や翻訳業務を行う職種への適合性が認められやすくなります。
  • デザイン職の場合
    美術大学やデザイン学校を卒業している場合、グラフィックデザインや広告制作などの職種と関連性を示すことができます。

学歴が日本国内の学校であれば、入国管理局での審査もスムーズに進むことが多いですが、海外の学校の場合でも、卒業証明書や成績証明書の翻訳も必要となり、入念な準備が求められます。

職種の選定

就労ビザの取得が許可されるためには、職種が専門性を有するものであることが必須条件です。単純労働とみなされる職種では、たとえ学歴が十分でも許可が下りないことがほとんどです。

  • 許可が難しい職種の例
    • レジ業務
    • 飲食店のホール業務
    • 製造ラインでの単純作業
    • 建設現場での全般的な作業

これらの業務は、専門性を必要としない単純労働と見なされるため、家族滞在ビザから就労ビザへの変更は認められません。

  • 許可が得られる可能性が高い職種の例
    • ITエンジニア、プログラマー
    • 通訳・翻訳業務
    • 営業職(特に外国語を活用するもの)
    • デザイナー(Webデザインやグラフィックデザインなど)
    • 研究開発職(科学技術や新製品開発)

上記の職種はいずれも専門知識や技術を要するため、学歴や職務経験が関連性を持っていればビザ変更の成功率が高まります。

提出書類

就労ビザへの変更を申請する際には、申請者本人と雇用する企業双方に関連する書類が必要となります。主な提出書類は以下の通りです。

1. 申請者本人が準備すべき書類(技術・人文知識・国際業務ビザの一例)
  • 卒業証明書
    卒業した大学や専門学校から発行された正式な証明書です。学歴が職種に関連していることを示すための基礎資料となります。
  • 成績証明書
    卒業証明書と併せて提出します。専攻した分野や履修科目が職種と関連していることを示すために重要です。たとえば、IT関連の職種に応募する場合、プログラミングやデータベースに関する科目を履修していたことを証明できます。
  • 履歴書(日本語)・職務経歴書
    高校卒業以降の学歴や職歴を具体的に記載します。日本語で作成し、申請する職種に関連する内容を明確に伝えることが求められます。
  • 在留カード(コピー)
    現在の在留資格を示すものです。家族滞在ビザから就労ビザへの変更であることを明確にします。
2. 企業側が準備すべき書類
  • 雇用契約書
    雇用形態(正社員など)や給与額、勤務条件などが記載されたもの。フルタイムでの雇用が前提であることを示します。
  • 会社概要
    企業のパンフレットや登記簿謄本など、会社の事業内容を説明する資料です。
  • 職務内容説明書
    採用予定の職種がどのような業務を行うのかを詳細に記載した書類です。職務内容が単純労働でないことを明確に伝えるための重要な資料です。
  • 決算報告書
    企業の安定性を示すために必要です。企業が適切な雇用環境を提供できるかを審査する材料になります。

学歴と職種の関連性を示す方法

学歴と職種の関連性を示す際には、卒業証明書や成績証明書に記載された専攻分野と、職務内容説明書に記載された業務内容を結びつけて説明することが重要です。

たとえば、通訳業務に応募する場合、履修した科目に「日本語能力」や「異文化交流」の講義が含まれていることを強調し、それが職務内容と直接結びついていることを説明します。IT関連の職種であれば、プログラミングやデータ分析の履修内容を具体的に示し、業務内容に活用できることをアピールします。

まとめ

家族滞在ビザから就労ビザへの変更を成功させるには、学歴と職種の関連性を適切に示すことが不可欠です。また、申請に必要な書類を準備し、学歴や職務内容を効果的に結びつけることで、審査官にとってわかりやすい申請書類を作成することが重要です。

次の章では、具体的な手続きの流れや行政書士を活用する方法について詳しく解説します。

解決策 : 行政書士に相談して正確な判断を!

家族滞在ビザから就労ビザへの変更を目指す場合、事前準備と専門的な判断が何よりも重要です。この手続きは、単に必要書類を揃えるだけでなく、申請者本人の学歴や職歴、雇用する会社の事業内容との関連性を審査官に納得してもらう必要があります。これには、法的知識と実務経験が必要となるため、行政書士のようなビザ申請の専門家に相談することが成功への近道となります。この章では、行政書士の役割とその具体的なサポート内容について解説します。

なぜ行政書士に相談すべきなのか?

配偶者ビザや家族滞在ビザの申請に比べ、就労ビザの申請はより複雑で厳密な審査が行われます。これは、日本での就労活動が国の経済や雇用状況に直接影響を与えるため、慎重に管理されているからです。このため、許可が下りるかどうかを事前に正確に判断し、適切な準備を行うことが不可欠です。

行政書士に相談する主なメリットは以下の通りです:

  1. 許可の可能性を事前に診断できる
    外国人本人の学歴や職歴、採用する会社の事業内容が就労ビザの要件を満たしているかどうかを行政書士が診断します。これにより、ビザ変更が可能かどうかを事前に把握でき、無駄な手続きを避けることができます。
  2. 必要書類を網羅的に準備できる
    就労ビザ変更に必要な書類は多岐にわたります。行政書士は、申請者と企業の双方にどの書類が必要かを明確にし、申請書類の不備や不足を防ぎます。
  3. 申請書類の説得力を高められる
    ビザ申請の審査では、提出書類がどれだけ説得力を持っているかが重要です。行政書士は、学歴や職歴と職務内容の関連性を強調する書類作成や説明文の作成を支援し、審査官に納得してもらいやすい内容に仕上げます。
  4. 最新の審査傾向を把握している
    就労ビザの審査基準や入国管理局の方針は、年々微妙に変化しています。行政書士は最新の情報をもとにアドバイスを行うため、申請が失敗するリスクを最小限に抑えられます。

行政書士のサポート内容

行政書士は、外国人本人や企業の状況を詳細にヒアリングした上で、以下のような具体的なサポートを提供します。

  1. 初期診断と戦略の提案
    • ヒアリング内容:
      申請者の学歴、職歴、現在の在留資格、希望する職種、企業の事業内容、採用目的などを詳細に確認します。
    • 診断結果の共有:
      これらの情報をもとに、申請が可能かどうか、成功するためにどのような準備が必要かを診断し、具体的な対策を提案します。
    例えば、申請者の学歴が日本の専門学校でIT関連を専攻している場合、IT企業のエンジニア職への就労ビザ変更は比較的スムーズに進む可能性があります。一方で、飲食店のホールスタッフなど専門性がないとみなされる職種の場合、他の方法を検討するようアドバイスする場合もあります。
  2. 必要書類のリストアップと準備
    行政書士は、就労ビザ申請に必要な書類を申請者と企業の双方にリストアップし、それらを効率的に揃えるサポートを行います。主な書類には以下が含まれます:
    • 申請者本人の書類(卒業証明書、成績証明書、履歴書など)
    • 企業が用意する書類(雇用契約書、会社概要、決算報告書など)
    • 職務内容を説明する書類(職務内容説明書)
    書類の内容が審査基準を満たしているかを細かく確認し、必要に応じて修正や追加資料の用意を指示します。
  3. 書類作成の代行・サポート
    • 職務内容説明書の作成:
      就労ビザ申請の審査では、職務内容が単純労働ではないことを示す必要があります。行政書士は、企業の業務内容や採用するポジションの職務内容を整理し、審査官にとって分かりやすく説得力のある説明書の作成を支援します。
    • 学歴と職種の関連性を示す書類の作成:
      申請者の学歴が職種にどのように活かされるかを説明する文書を作成し、学歴が関連性を持つことを具体的に示します。
  4. 入国管理局との対応
    行政書士は、入国管理局とのやり取りも代行します。追加資料の提出や審査状況の確認、質問への回答などをすべて引き受けるため、申請者や企業側の負担を大幅に軽減します。

実際の相談例

実際に行政書士が関与することで、どのようなサポートが可能になるかを具体例でご紹介します。

  • ケース1: 学歴が海外の場合
    申請者が海外の大学を卒業している場合、卒業証明書や成績証明書が現地の言語で発行されていることがあります。この場合、行政書士は公式な翻訳を手配し、日本の基準に合わせた書類を整えるサポートを行います。
  • ケース2: 職種が曖昧な場合
    申請する職種が「営業職」など幅広い内容を含む場合、行政書士が具体的な業務内容を企業からヒアリングし、専門性を明確に示す職務内容説明書を作成します。これにより、単純労働とみなされるリスクを回避します。

まとめ

家族滞在ビザから就労ビザへの変更は、学歴や職歴、企業の事業内容がビザ審査基準を満たしているかを慎重に確認し、適切な書類を準備することで成功率を高められます。しかし、これらを個人や企業が独力で進めるのは難しい場合が多いため、行政書士などの専門家に相談することが大切です。

行政書士のサポートを受ければ、申請の可否を事前に診断し、必要な準備を効率的に進めることができます。さらに、審査官にとって分かりやすく説得力のある書類を作成することで、スムーズなビザ変更が可能になります。

外国人材の正社員採用を検討している場合、ぜひ行政書士に相談し、適切な手続きを進めてください。それが成功への第一歩です!

まとめ : 採用の可能性を広げるために

外国人の正社員採用は、企業にとって日本社会で活躍する貴重な人材を確保する大きなチャンスです。国際化が進む中、多様なバックグラウンドを持つ外国人材を採用することで、企業は新たな視点やスキルを取り入れることができ、競争力を高めることができます。しかし、外国人材を採用する際の最大の課題は「在留資格」の問題です。

特に、家族滞在ビザを持つ外国人を正社員として雇用したい場合、就労ビザへの変更が必要です。この手続きには、学歴や職種の要件を満たしていることを証明するための準備が不可欠であり、決して簡単なものではありません。そのため、「自社では対応が難しい」「ビザ変更はハードルが高い」と感じてしまい、採用を諦めてしまう企業も少なくありません。

しかし、ビザ変更手続きは、正しい知識と適切な準備を行えば決して不可能なものではありません。むしろ、専門家のサポートを受けることで、スムーズかつ確実に進めることが可能です。

外国人材の採用がもたらす価値

外国人材の採用には、多くのメリットがあります。言語能力や異文化理解、独自の専門知識など、外国人が持つスキルは、企業の成長を後押しする重要な資源です。また、グローバル市場を視野に入れた事業展開を考える企業にとって、外国人材の存在は欠かせないものとなります。

例えば、外国語を活用した営業活動や海外取引先との調整、さらに国内で増えつつある外国人顧客への対応など、多くの分野でその力を発揮します。こうした人材を戦力として迎え入れるためには、雇用契約だけでなく、ビザという法的基盤をしっかり整えることが必要です。

専門家に相談することで道が開ける

ビザ変更手続きは専門的な知識を必要とし、学歴や職種、雇用条件など、さまざまな要素を考慮して進める必要があります。このような複雑な手続きに対応するためには、行政書士などの専門家のサポートが不可欠です。

行政書士に相談することで、以下のようなメリットがあります:

  1. 許可の可能性を事前に判断できる
    学歴や職歴、職種の条件を事前に確認し、就労ビザ変更が可能かどうかを診断します。無駄な申請や時間を費やすリスクを回避できます。
  2. 必要書類を漏れなく準備できる
    ビザ変更に必要な書類をリストアップし、申請に向けた具体的なアドバイスを受けられます。不備や不足がある場合も、適切な対応策を提案してもらえるため安心です。
  3. 申請書類の説得力を高められる
    学歴や職歴と職務内容の関連性を明確に示す書類を作成し、審査官に伝わりやすい申請書類を用意します。これにより、審査通過の可能性が格段に向上します。
  4. 最新の審査基準に対応できる
    入国管理局の審査基準や方針は変化することがありますが、行政書士は最新の情報を把握しているため、最適な手続きを提案してくれます。

諦めずに相談してみることが成功への第一歩

「ビザ変更は難しい」「家族滞在ビザのままで雇用するのは無理かもしれない」と感じた場合でも、諦める前にぜひ専門家に相談してみてください。行政書士は、申請者と企業の状況を詳細にヒアリングし、許可の可能性を冷静に判断したうえで、最適な解決策を提案してくれます。

また、行政書士のサポートは、単に書類を作成するだけに留まりません。手続き全体をスムーズに進めるためのアドバイスや、申請中の入国管理局とのやり取りなども代行してくれるため、企業や申請者の負担を大幅に軽減できます。

行政書士がしっかりサポートします

外国人材を正社員として採用することは、企業にとっても外国人本人にとっても、新たな可能性を切り開く第一歩です。その一方で、在留資格に関する手続きが複雑であるため、採用に踏み切れないケースも少なくありません。

行政書士は、これまで多くのビザ申請手続きをサポートしてきた経験を活かし、企業と申請者双方に寄り添った支援を行います。正確な診断、適切な書類準備、そしてスムーズな手続きを通じて、採用計画を実現させるお手伝いをいたします。

外国人材の採用を検討している企業の皆さま、ぜひ一度行政書士にご相談ください。専門家の力を借りることで、複雑なビザの壁を乗り越え、将来の可能性を広げていきましょう!

お問い合わせ方法と対応エリアの説明

ニセコビザ申請サポートセンターは、北海道全域の就労ビザ申請に関するサポートを行っています。初回の相談は無料で提供しており、個別の状況に応じた具体的なアドバイスを行っています。
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  • 電話:0136-55-8582(平日10:00〜22:00)
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    ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、就労ビザ更新に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。