ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。

北海道で唯一の、観光業界とビザ申請に特化した行政書士として、主に、北海道の宿泊業や観光業で働く、外国籍従業員の方の在留許可申請、いわゆる就労ビザの、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、就労系在留資格(就労ビザ)の「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」を申請する際に、外国人の方が就労予定の企業は4つのカテゴリーに分けられています。前回の記事では、このカテゴリーとはそもそもどういったものなのか、に関して解説しました。これを踏まえて、今回は、ぞれぞれのカテゴリーの企業で就労系在留資格を申請する場合の提出書類に関して解説をしていきます。

就労系在留資格を申請する際の、企業側の提出書類のポイント

 そもそも出入国在留管理庁は、どのような観点で企業を4つのカテゴリーに区分しているかを、まずは考えてみましょう。上場企業等をカテゴリー1として他の企業と区分していること、また、所得税の源泉徴収額が1000万円以上の従業員や納税額が大きい企業をカテゴリー2として他の企業と区分していること、また、新規開業から1年未満で税務申告を済ませていない企業をカテゴリー4としています。これらのことから、企業の規模・事業経営の安定性・外国人雇用の必要性・外国人従業員の職務内容の信ぴょう性、の4点が、審査における企業側のポイントになっていることが想定されます。逆を言えば、この4点を具体的、かつ客観的に証明し、合理的に説明できる書類を提出することで、在留資格申請の許可を得ることができると言えます。

それぞれのカテゴリーで、出入国在留管理庁はどのような書類を提出することを求めているのか。ホームページの記載をもとに、ポイントを解説していきます。

カテゴリー1の企業の提出書類

出入国在留管理庁のホームページには、

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

を提出することとされています。

カテゴリー1に関しては、原則として民間企業は約3,700社の上場企業と5社の相互保険会社に限られています。よって、このカテゴリーにあることを証明するためには、上場証明書の写しや、上場企業情報が掲載されている東洋経済新報社の「会社四季報」のなどコピーを提出します。社会的な信頼度もある上場企業という位置づけから、企業の規模・事業経営の安定性を証明することは比較的容易だと思われます。

一方、外国人雇用の必要性・外国人従業員の職務内容の信ぴょう性に関しては、説明する書類の提出を求められていませんが、外国人従業員の方が従事する予定の職務内容や事業内容に関しては、別途採用理由書を作成して記載をしたり、補足説明書類を添付すると、よりスムーズに審査が行われるでしょう。

カテゴリー2の企業の提出書類

出入国在留管理庁のホームページには、

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

を提出することとなっています。

カテゴリー2に関しては、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人と規定されていますので、これを証明する書類の提出が求められています。出入国在留管理庁のホームページには、この法定調書合計表のみの提出でよいと記載されています。この書類からは、企業の事業規模を判断する基準として、従業員数と給与の支払いが一定程度あるかが判断できます。しかし、そもそもこの企業がどのような会社なのか、どのような商業活動を行い、どの程度の売り上げを上げているかが全く分かりません。よって、補足資料としては、ホームページや会社案内のコピー、登記事項証明書や決算書のコピーなどは、添付書類として一緒に提出することは言うまでもなく必要だと考えておいた方が良いでしょう。

また、カテゴリー1の企業と同様、外国人雇用の必要性・外国人従業員の職務内容の信ぴょう性に関しては、説明する書類の提出を求められていませんが、外国人従業員の方が従事する予定の職務内容や事業内容に関しては、別途採用理由書を作成して記載をしたり、補足説明書類を添付すると、よりスムーズに審査が行われるでしょう。

カテゴリー3の企業の提出書類

出入国在留管理庁のホームページには、

●前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

●申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)労働契約を締結する場合

→労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合

  →役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

  →地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

〇申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

a)大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。

b)在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

c)IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
※ 専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書を提出している場合は不要

d)外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通

●登記事項証明書 1通

●事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

●直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通を提出することとなっています。

カテゴリー3の企業に関しては、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人と規定されていますので、これを証明する書類の提出が求められています。これに加えて、企業の規模や安定性、事業内容を証明する書類、および、採用予定の外国人の方が、具体的にどのような職務を行うのか、そしてそれが在留資格に定められた要件を満たしていることを証明する書類の提出が求められています。そのために、申請人の活動内容を明らかにする書類として、「労働契約書」や「株主総会の議事録」、在留資格の要件を満たしていることを証明する書類として、「卒業証明書」や「履修科目証明書」、実務経験を証明する資料として「在職証明書」などの提出が求められています。一方、企業側には、その存在や活動内容を証明する資料として、「登記事項証明書」や「会社パンフレット」もしくは「ホームページのコピー」が求められています。経営や事業の安定性を証明する資料として、「直近の決算書」や「事業計画書」も提出書類として指定されています。

カテゴリー4の企業の提出書類

カテゴリー3の企業に求められている提出資料に併せて、

●前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

(2)上記(1)を除く機関の場合

 a) 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

   b) 次のいずれかの資料
    (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 

   (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

といった書類の提出が求められています。

カテゴリー4の企業は、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出されていない企業ということになります。「給与支払事務所等の開設届出書の写し」や、「直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を提出することにより、決算期は迎えてはいないけど、正規の届出を行い、従業員を雇用し、給与を支払い、実際に事業を行っていることを証明できる資料の提出が求められています。

まとめ

カテゴリー3、4の企業に関しては、「企業の規模・事業経営の安定性」・「外国人雇用の必要性」・「外国人従業員の職務内容の信ぴょう性」の4点をすべて証明する書類の提出が求められており、その種類や数はかなり多くなります。申請にあたっては、ただ単純に出入国在留管理庁のホームページに記載されたものだけを提出するのではなく、審査のポイントだと想定される、前述の4つのポイントをしっかりと踏まえたうえで、これらを具体的、客観的に証明できる書類を十分に揃えて提出することが、許可を得るための非常に重要な鍵となってきます。

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、就労ビザ取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。