ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、調理師の技能ビザを申請する際の提出書類に関して解説していきます。就労系在留資格(就労ビザ)の「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」等、他の就労ビザと同様に、外国人を雇用する企業は4つのカテゴリーに分けられています。調理師の技能ビザを申請する企業は、主にカテゴリー3と4に該当する企業や個人事業主が多いことから、この2つのカテゴリーを中心に、ビザ申請に必要な提出書類に関して解説をしていきます。

調理師の技能ビザを申請する際に必要な書類

まずは、技能ビザ申請のために必要な申請人に関する書類としては、

1 在留資格認定証明書交付申請書(新規に海外から呼び寄せる場合)

2 写真(3cm×4cm)

3 返信用封筒(書留切手を貼付)

になります。

申請書に関しては、申請人本人のこと、そして雇入れ企業の情報を記入していくだけなので、特に難しいことなく記入できると思われます。写真に関しては、必ずこの申請のために新しく撮影することをお勧めしています。過去の写真の使いまわした、何年も前に取得したパスポートの残り写真を使いまわすと、再提出を求められることがあります。また、在留資格認定証明書は書留郵便で送られてきますので、返送先を記載して郵送料分の切手を貼った返信用封筒も提出します。

調理師の技能ビザを申請する際の、企業側の提出書類のポイント

ここからは、企業側が準備をする書類になります。そもそも出入国在留管理庁は、どのような観点で企業を4つのカテゴリーに区分しているかを、まずは考えてみましょう。上場企業等をカテゴリー1として他の企業と区分していること、また、所得税の源泉徴収額が1000万円以上の従業員や納税額が大きい企業をカテゴリー2として他の企業と区分していること、また、新規開業から1年未満で税務申告を済ませていない企業をカテゴリー4としています。これらのことから、企業の規模・事業経営の安定性・外国人雇用の必要性・外国人従業員の職務内容の信ぴょう性、の4点が、審査における企業側のポイントになっていることが想定されます。逆を言えば、この4点を具体的、かつ客観的に証明し、合理的に説明できる書類を提出することで、許可を得ることができると言えます。

次からは、調理師の技能ビザに多い、カテゴリー3と4で、出入国在留管理庁はどのような書類を提出することを求めているのか。ホームページの記載をもとに、ポイントを解説していきます。

カテゴリー3と4の企業の提出書類

出入国在留管理庁のホームページでは、カテゴリー3の企業は、「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人」。そして、カテゴリー4の企業は、「カテゴリー3までに該当しない企業」と規定されています。

カテゴリー3の企業に関しては、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人と規定されていますので、まずは、これを証明する書類の提出が求められています。

そして、次に重要なのが、雇用予定の外国人が、調理の職務内容で仕事をしていたことを証明する書類を提出することです。これによって、技能ビザの申請要件になっている、調理師として10年以上の実務経験があることを証明します。

例えば、「申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書」・     「申請人の職歴を証明する文書」、これは、過去に勤務をしていた企業が発行する在職証明書や、公的機関が発行する職業の資格証明書が該当します。

更に、来日後に勤務する予定の企業等で、調理の職務内容を行うことの証明資料として、「労働条件を明示する文書」を提出します。これによって、企業側が調理師として雇用することを証明します。

そして、その企業が事業内容として、本当に調理師の雇用が必要なのかを証明する書類として、「登記事項証明書」や、「事業内容などが書かれた案内書」もしくはそれに準じる文書を提出します。これは、会社案内パンフレットやカタログ、ホームページなどが該当します。これらの資料で、雇用する企業が、外国料理を提供するレストランを経営していることや、外国の食品を製造するような事業を行っていることを証明します。 このポイントを踏まえ、出入国在留管理庁のホームページに記載されている書類としては以下のものが挙げられています。

●前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

●従事する業務の内容を証明する所属機関の文書

●申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

●派遣契約に基づいて就労する場合は、申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)

●申請人の職歴を証明する文書

→タイ料理人以外の場合
・所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)
・公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)

→タイ料理人の場合
・タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)
・初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通
・申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書

●申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

→労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

→日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 

●事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

→勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書

→その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書

→登記事項証明書

●直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書

カテゴリー4の企業が求められる追加書類

 カテゴリー4の企業は、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出されていない企業ということになります。「給与支払事務所等の開設届出書の写し」や、「直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を提出することにより、決算期は迎えてはいないけど、正規の届出を行い、従業員を雇用し、給与を支払い、実際に事業を行っていることを証明できる資料の提出が求められています。よって、カテゴリー3の企業が提出する書類に加えて以下の書類が必要となります。

●前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
 ①源泉徴収の免除を受ける機関の場合
  外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
 ②上記①を除く機関の場合   

  a) 給与支払事務所等の開設届出書の写し

   b) 次のいずれかの資料
     (ア) 直近3月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

   (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

追加で提出した方が良い書類・資料

いままで解説をしてきた書類に関しては、あくまでも出入国在留管理庁のホームページに記載されている一般的なものです。ここに記載されている書類だけを全て提出したからと言って、必ずしもビザが許可になるとは限りません。その理由としては、「申請いただいた後に、当局における審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。」という文書がホームページに記載されています。申請後、審査の途中で資料提出通知書が来てしまうと、出入国在留管理庁が指定した追加書類を期日までに提出しなければならなくなります。そして、これらの書類を提出するまでは、いったん審査がストップしてしまいますので、審査結果が出るまでに時間が掛かってしまいます。追加書類の提出期限は、通常2週間程度しかなく、バタバタと書類収集に追われることになります。こう言ったことを避けるためにも、必要だと思われる書類や資料に関しては、申請時に最初から提出しておくことが、審査をスムーズに進め、早く結果を入手するために必要なことだと言えます。では、具体的にどのような書類や資料を提出した方が良いか、過去の事例から、少なくとも以下の資料は提出した方が良いと言えます。

 「メニュー」:メニューに関しては、日本で勤務する予定の飲食店のものはもちろん必要です。実際にどのような料理を調理するか、特に、「外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する」ということを証明するためにも提出は必須だと言えます。そして、来日前に勤務をしていた飲食店のメニューに関しても、このような料理の調理経験があることを証明するには最適な資料だと言えます。

「写真」:まずは、申請人が調理業務を行っている写真。白衣などを着て調理場で鍋を振っているような、実際に調理をしているもの。そして、勤務先のレストランや店舗の写真。外観(店舗名が書かれている看板や入口のサインが映っているとよい)、来店客が飲食をする客席、申請人が作業をする調理場、の3点は必ず抑えたいところです。この店舗の写真は、来日前の母国の勤務先、そして来日後に勤務予定の飲食店の両方あるとよいです。

「ホームページ」:一般客を対象とした飲食店の集客においては、ホームページや飲食店舗ポータルサイト(食べログやぐるなび)などを利用することが多く、飲食店がお客さんを入れて本当に営業していることを証明するためにも、集客宣伝用のホームページのコピーは有効な手段となります。

まとめ

カテゴリー3、4の企業に関しては、「企業の規模・事業経営の安定性」・「外国人雇用の必要性」・「外国人従業員の職務内容の信ぴょう性」の4点をすべて証明する書類の提出が求められており、その種類や数はかなり多くなります。申請にあたっては、ただ単純に出入国在留管理庁のホームページに記載されたものだけを提出するのではなく、審査のポイントだと想定される、前述の4つのポイントをしっかりと踏まえたうえで、これらを具体的、客観的に証明できる書類や写真も十分に揃えて追加で提出することが、許可を得るための非常に重要な鍵となってきます。

行政書士あけやま事務所は、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、就労ビザ取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。