ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技人国」)のビザを取得して、新規に採用した外国人従業員を海外から日本に呼び寄せる際のポイントについて解説します。

はじめに 外国人を採用するにあたって

では、より確実にビザが取得できそうな人は、どのように見極めをしたらよいのでしょうか?例えば、「技人国」ビザであれば、 

①申請する外国人の方の「学歴」もしくは「職務経歴」。

②雇用する企業での職務内容が、いわゆるホワイトカラーの事務的な知識労働であること。

③申請人の学歴または職務経歴が、雇用される企業での職務内容との一致、もしくは関連性があること。

の3点をクリアしていないと、ビザの申請をしても不許可になる可能性が高くなります。

この3つの要件をクリアしているかどうかを、応募の段階の書類審査で精査を行い、さらに面接でもしっかり確認して見極めることです。

申請する外国人の方の「学歴」もしくは「職務経歴」。

「学歴」に関しては、海外の学歴を持っている人の場合は、短期大学・大学・大学院を卒業していること。これは、卒業証書や卒業見込証明書をPDFデータなどで送ってもらい、なるべく現物に近い形で確認を行うことです。なお、大学4年生の卒業見込みの方に関しては、選考の段階では卒業見込み証明書で手続きを進め、内定後、卒業式が終了した段階で、卒業証書のコピー(もしくは原本)を確認し、きちんと卒業ができたかを念のため確認すべきです。

雇用する企業での職務内容が、いわゆるホワイトカラーの事務的な知識労働であること。

これは、雇用契約書や労働条件通知書等で、採用予定の外国人の方の職務内容が、「技人国」ビザの活動範囲内のものであることを示します。また、会社自体の事業内容を表す書類の提出も求められます。具体的には、会社案内パンフレットやホームページを印刷したもの、登記事項証明書等です。これらの書類を提出することによって、雇用契約書や労働条件通知書に書かれている業務を、この会社が本当に行っていることを証明します。また、これらを総合した雇用理由書を雇入れ企業が作成し、採用することになった背景も含め、事業内容や入社後の職務内容などをまとめて説明するという方法も良く取られています。

申請人の学歴または職務経歴が、雇用される企業での職務内容との一致、もしくは関連性があること。

「技人国」ビザの場合には、高等専門機関で履修した専門知識を活かした業務を行うことが要件として求められています。

上の項目で説明をした、入社後に予定される職務内容が、外国人の方の学歴や履修内容と一致していること、もしくは関連があることを証明します。専攻内容と職務内容の関連性に関しては、在籍していた大学等の「単位取得証明書」や「成績証明書」、「シラバス」などを取り寄せてもらい、自社で採用予定としている職務内容と学生時代に学んだ科目の一致、若しくは関連性が客観的に証明できるかを確認します。学科名と職務内容の関連性がわかりやすい場合、例えば、理工学部建築学科を卒業した学生を、CADを使った設計を職務内容として採用する場合、商学部を卒業した学生を、経理会計業務を証汲む内容として採用するような場合は、その関連性に迷うところは少ないと思われます。しかし、学部の学習内容が広い場合や、新設のカナカナ名学部でどのような専攻内容かが特定できないような場合は、履修科目名がわかる成績証明書や、その科目の中でどのようなことを学んだかがわかるようなシラバスをかくにんすることで、関連性を判断してきます。このような場合の根拠となった資料は、ビザ申請の際に添付書類として提出するとよいでしょう。

海外在住の外国人に内定を出した後の流れ

前述の方法で、「より確実にビザが取れそうな人」に内定を出した後の大まかな流れは、以下の通りとなります。

  • 雇入れ企業が日本国内で「在留資格認定証明書交付申請」を行う
  • 発行された在留資格認定証明書を海外に住む採用予定者に送付
  • 採用予定者が現地の日本大使館でビザ申請を行う
  • ビザ発給後、日本に渡航
  • 日本到着後、上陸審査で入国が認められた、在留カードを受取る

といったフローで手続きを進めていきます。

「在留資格認定証明書」を使って、海外から採用予定者を呼び寄せる際に、気を付けなければならないこと

①「在留資格認定証明書」が交付されたからと言って、母国の日本大使館で、100%確実にビザが発行されるという保証はないということです。日本の大使館が、現地で個別に調査を行ったり、採用予定者の面談を行ったりした際に、不審点があり偽装就労が疑われるような場合は、ビザは発給されず、日本への渡航ができないというケースが稀にあります。

②「在留資格認定証明書」の紛失です。一番多いのが郵送中の紛失です。日本で取得した証明書を、採用予定者のもとへ送る際に、郵便物がどこかに行ってしまい届かないというケースがたまにあります。特に、発展途上国等で郵送事情の悪い国の場合は要注意です。また、それ以外の国であっても、普通郵便で送るのは絶対に避け、EMSや書留郵便を使ったり、DHLやUPS等の国際輸送業者を使うなど、コストはかかるけどより確実に、そして早く到着する方法を選んでください。

もし万が一、この証明書を紛失してしまった場合は、すぐに再発行をしてもらえるというわけではありません。再度、入国管理局に申請を行い、再発行をしてもらう必要があります。再発行の際も、初回発行の時と同じように、審査が行われるため、再発行までに時間がかかることが想定されます。

③「在留資格認定証明書」には有効期限があります。通常、証明書に記載された日付から3か月が有効期限として定められています。この証明書が発行されてから3か月以内に、日本に入国をしなければならないのです。つまり、証明書が発行されてから3か月以内に、まずは、企業側が採用内定者の元にこの証明書を送ること。次に、この証明書と必要書類を母国の日本大使館に提出し日本入国のためのビザを申請すること。更に、ビザが発給されたら渡航の手配をして日本に入国すること、までをすべて完了させなければならないのです。もし、証明書が発行されてから3か月以内に日本に入国できなかったら、その証明書は「失効」となってしまいます。その場合は、再度、日本で「在留資格認定証明書」を申請するところからのやり直しになってしまいます。日本から採用内定者の国へ書類を送るために必要な時間や、日本大使館でのビザ発給の審査期間も考慮し、証明書が発行された後は、とにかく迅速に動いて出来るだけ早く入国できるよう、手続きを進める必要があります。

まとめ

ニセコビザ申請サポートセンターは、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、就労ビザ取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。