ニセコビザ申請サポートセンター代表、申請取次行政書士の明山崇です。北海道で唯一の、ビザ申請と観光業に特化した行政書士として、主に、ニセコ・小樽・札幌市内を中心に北海道で生活する、外国籍の方々の在留許可申請、いわゆる就労ビザや配偶者ビザ等の、新規取得や更新手続きのお手伝いをしています。

今回は、スキーインストラクタービザ(特定活動50号)を申請する際の必要書類に関して解説していきます。このビザを取得する際の重要なポイントは、申請する外国人が、出入国在留管理庁が定めるスキー指導に関する資格を持っているかどうかです。よって、指定された資格の証明書を必ず提出することが大前提となります。なお、「技術・人文知識・国際業務」など、他の就労ビザのように、雇用する企業はカテゴリー分けされておらず、企業規模や売上高によって提出書類が異なることはありません。これらを踏まえて、ビザ申請時に必要となる書類に関して解説をしていきます。

スキーインストラクタービザ(特定活動50号)を申請する際に必要な申請人に関する書類

まずは、ビザ申請のための申請人に関する書類としては、

1 在留資格認定証明書交付申請書 ※新規に海外から呼び寄せる場合、既に日本に住んでいる人が、別のビザから酒類変更をする場合は、「在留資格認定許可申請書」になります。

2 写真(3cm×4cm)

3 返信用封筒(書留切手を貼付)※変更の場合は不要。

4 公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する次に掲げるいずれかの資格を有することを証明する資料

  「アルペンスキー・ステージI /  アルペンスキー・ステージII  /  アルペンスキー・ステージIII  /  アルペンスキー・ステージIV」

若しくは、公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が上記(1)に掲げるものと同等以上と認めるスキーの指導に関する資格を有することを証明する資料。これに関しては出入国在留管理庁のホームページにも、資格一覧が掲載されていますが、アルゼンチン、オーストラリア、カナダ、ドイツ、イギリス、イタリア、ニュージーランド、韓国、日本の9か国のスキー協会やスキー指導協会の指導者資格が該当します。

なお、「技能」ビザと大きく異なるのは、例えば「在職証明書」のように、実務経験を証明する書類の提出は求められていません。もちろん、実際にスキーの指導を行うにあたっては、実務経験があるに越したことはありません。しかし、スキーインストラクタービザではあくまでも資格重視で、実務経験の証明は不要ということもポイントになります。

申請者側の書類に関しては、申請書は申請人本人のこと、そして雇入れ企業の情報を記入していくだけなので、特に難しいことなく記入できると思われます。写真に関しては、必ずこの申請のために新しく撮影することをお勧めしています。過去の写真の使いまわした、何年も前に取得したパスポートの残り写真を使いまわすと、再提出を求められることがあります。また、在留資格認定証明書は書留郵便で送られてきますので、返送先を記載して郵送料分の切手を貼った返信用封筒も提出します。

スキーインストラクタービザ(特定活動50号)申請する際の、企業側の提出書類のポイント

ここからは、企業側が準備をする書類になります。このビザに関しては、申請する外国人の技能や資格レベルに重きを置いていることから、雇用する企業の規模や売上高によって、提出書類の数や種類が変わらないのがポイントです。

企業側の準備する書類のポイントとしては、雇用した外国人が、本当にスキーインストラクターの仕事をするのかを明確に証明すること、であると言えます。この点を踏まえて、出入国在留管理庁のホームページに記載されている提出書類を確認していきましょう。

●申請人の活動内容を明らかにする資料として以下のいずれかの資料
①雇用契約書の写し及び労働条件を明示する文書の写し(活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの)
②雇用以外の契約を締結する場合は、当該契約書の写し

●申請人が勤務する日本にある機関の概要を明らかにする次のいずれかの資料
①勤務先等の沿革、役員、事業内容等が詳細に記載された案内書(パンフレット等)
②勤務先等の作成した上記①に準ずるその他の文書
③登記事項証明書

企業側が用意するのは、この2種類のみとなります。ポイントは、

★雇用した外国人がスキーインストラクターの仕事をすることを証明すること

★雇用する企業がきちんと実在していること

★雇用する企業が事業として、スキーの指導や指導者派遣を行っていることを証明すること

になります。そのため、会社の事業内容がわかり、スキー指導に関する事業を営んでいることを証明できるような、ホームエージやパンフレット、会社案内を提出することとなります。一般消費者向けにスキー教室を運営している企業であれば、必ずと言っていいほどホームページは開設しているはずなので、企業概要を表す書類の準備に関しては難しくはないかと思われます。

また、申請人の活動内容に関する書類に関しても、雇用契約を締結した際には、雇用条件通知書や雇用契約書、もしくは内定時の内定通知書のどれか一つは必ず発行されるはずなので、これに関しても準備は比較的容易だと言えます。

追加で必要になる書類・資料

いままで解説をしてきた書類に関しては、あくまでも出入国在留管理庁のホームページに記載されている一般的なものです。ここに記載されている書類だけを全て提出したからと言って、必ずしもビザが許可になるとは限りません。その理由としては、「申請いただいた後に、当局における審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。」という文書がホームページに記載されています。申請後、審査の途中で資料提出通知書が来てしまうと、出入国在留管理庁が指定した追加書類を期日までに提出しなければならなくなります。そして、これらの書類を提出するまでは、いったん審査がストップしてしまいますので、審査結果が出るまでに時間が掛かってしまいます。追加書類の提出期限は、通常2週間程度しかなく、バタバタと書類収集に追われることになります。こう言ったことを避けるためにも、必要だと思われる書類や資料に関しては、申請時に最初から提出しておくことが、審査をスムーズに進め、早く結果を入手するために必要なことだと言えます。では、具体的にどのような書類や資料を提出した方が良いか、過去の事例から、少なくとも以下の資料は提出した方が良いと言えます。

 「レッスンプランや料金表」:これらは、ホームページやパンフレットを作っている場合には、記載されていることが多いかと思われますが、スキーのレッスンや指導を提供していることの証明として、非常に有力な証拠書類となります。

「写真」:まずは、申請人がスキーや指導を行っている写真。ゴーグルや帽子などで顔が隠れすぎず、本人であることがわかるようなもの。そして雇用予定の会社の写真。スクールの建物や生徒受付、講師控室などの施設。インストラクターのユニフォーム等、スキースクールとしての運営実態がわかるような写真を添付できるとよいです。

まとめ

スキーインストラクタービザ申請に必要な書類を解説してきました。他の就労ビザに比べると非常にシンプルであることがわかります。ポイントとしては

①申請人が、指定されているスキー指導資格を持っていること

②入社後の職務内容が、スキーの指導であることが証明できること

③雇用する企業が、スキーの指導や教室運営を事業として行っていることが証明できること

の3点となります。出入国在留管理庁のホームページに記載されている提出書類に加えて、上記3点を明確に客観的に証明できる追加書類を揃えて申請することが、許可を確実に得るポイントとなります。

行政書士あけやま事務所は、言葉や文化、そして国境の壁を乗り越えて、日本社会の一員として働こうとしている、外国人の方々を全力で応援し、サポートします。この記事に関するご質問、お問い合わせや、就労ビザ取得に関しての条件面、手続き面に関するお問い合わせは、お電話か、ホームページの「無料相談フォーム」からお気軽にお問合せください。