外国人を雇用する企業が年々増えているなかで、 

「この従業員はいつまで日本にいられるのか?」 

「永住権を取得したいと言っているが、帰化の方がいいのでは?」 

という悩みや相談を受けることが多くなりました。

2024年、法務省のデータによれば、昨年の帰化許可者数は8863人。 

そのうち中国籍が3122人で、約50年ぶりに韓国・朝鮮籍を上回り最多となりました。 

さらにネパールやスリランカ、ミャンマーといった南アジア諸国からの帰化者数も急増し、5年前の2倍以上となっています。

なぜ今、帰化が増えているのでしょうか? 

そして企業が知っておくべき「永住」と「帰化」の違いとは?

今回は、行政書士として多くの外国人支援に関わってきた視点から、 永住と帰化の制度の違いや、選び方のポイントについて詳しく解説します。

永住と帰化の違いとは?【制度概要】

まずは制度の定義から確認しておきましょう。

永住者ビザとは、法務大臣から永住の許可を得た在留資格であり、日本国内での活動制限がなく、更新不要の安定した資格です。 

一方、帰化は日本国籍を取得することを意味し、「外国人」ではなく「日本人」として生活することになります。

なぜ帰化申請が増えているのか?【2024年の最新傾向】

ここ数年、特に中国や南アジア出身者による帰化申請が急増しています。 

その背景には、次のような要因が考えられます。

– 永住よりも短期間で申請可能: 

  永住ビザは原則10年の在留が必要ですが、帰化は5年で申請可能。

– 制度の簡素化と心理的ハードルの低下: 

  2024年4月から、帰化者の官報告示が原則非公開(90日間)に。 

  プライバシー保護が進み、周囲への影響を懸念していた方にとって大きな前進となりました。

– 将来の安定を求めて: 

  帰化により日本国籍を得ることで、住宅ローンの利用、子どもの教育、就職・昇進への影響を軽減できるといった利点もあります。

## 永住か帰化か?判断のポイント【企業側の視点】

外国人従業員の立場に寄り添いながらも、企業としてリスク管理を行う必要があります。 

以下のような視点が判断材料になります。

1. 雇用の安定性を確保したい場合 

→ 永住や帰化による長期定着は有効。 

在留資格の更新トラブルを防ぎ、労務コストや再教育の手間を削減できます。

2. 経営幹部や長期キャリアを期待している場合 

→ 帰化の方が安心材料に。 

将来的な役職登用、取締役就任などには国籍が影響する場面もあるためです。

3. 家族を呼び寄せたい/扶養したいという希望がある場合 

→ 帰化後の方が制度上の柔軟性が高いケースもあります。

帰化申請の注意点とサポートの重要性

帰化申請には多くの書類が必要で、申請から結果が出るまで1年前後かかるのが一般的です。 

審査基準も明確にされておらず、不許可となっても不服申し立てができないという点も特徴です。

特に重要なのは以下のポイントです。

– 日本語能力(日常生活に支障がないレベル) 

– 安定した収入と納税記録 

– 素行(交通違反やトラブルの有無) 

– 出身国の国籍離脱が可能かどうか

このように、帰化申請は単なる手続きではなく「人生の節目」となる選択。 

本人だけでなく企業にとっても、きちんと計画を立てる必要があります。

行政書士ができること【制度と実務の橋渡し】

私たち行政書士は、 

・帰化と永住、どちらが本人や企業にとって適切かのヒアリング 

・必要書類の収集サポート 

・法務局とのやり取り代行 

・申請後のフォローアップ 

など、制度と現場をつなぐ支援を行っています。

実際に多くの外国人の方と接してきた中で感じるのは、 「正しい知識があれば、道はひらける」ということです。

まとめ:制度を理解して、未来の安心につなげよう

永住も帰化も、それぞれにメリット・デメリットがあります。 外国人の方が日本で安心して働き続けるためには、 「制度を知り、正しく選ぶ」ことが大切です。企業としても、外国人従業員の将来設計を支援する姿勢は、人材定着や社内の信頼形成に直結します。もし、判断に迷う場合は、早めに専門家へご相談ください。 経験と知識をもとに、最適な選択を一緒に考えさせていただきます。