外国人を雇用する企業が年々増えているなかで、
「この従業員はいつまで日本にいられるのか?」
「永住権を取得したいと言っているが、帰化の方がいいのでは?」
という悩みや相談を受けることが多くなりました。
2024年、法務省のデータによれば、昨年の帰化許可者数は8863人。
そのうち中国籍が3122人で、約50年ぶりに韓国・朝鮮籍を上回り最多となりました。
さらにネパールやスリランカ、ミャンマーといった南アジア諸国からの帰化者数も急増し、5年前の2倍以上となっています。
なぜ今、帰化が増えているのでしょうか?
そして企業が知っておくべき「永住」と「帰化」の違いとは?
今回は、行政書士として多くの外国人支援に関わってきた視点から、 永住と帰化の制度の違いや、選び方のポイントについて詳しく解説します。
永住と帰化の違いとは?【制度概要】
まずは制度の定義から確認しておきましょう。
永住者ビザとは、法務大臣から永住の許可を得た在留資格であり、日本国内での活動制限がなく、更新不要の安定した資格です。
一方、帰化は日本国籍を取得することを意味し、「外国人」ではなく「日本人」として生活することになります。
なぜ帰化申請が増えているのか?【2024年の最新傾向】
ここ数年、特に中国や南アジア出身者による帰化申請が急増しています。
その背景には、次のような要因が考えられます。
– 永住よりも短期間で申請可能:
永住ビザは原則10年の在留が必要ですが、帰化は5年で申請可能。
– 制度の簡素化と心理的ハードルの低下:
2024年4月から、帰化者の官報告示が原則非公開(90日間)に。
プライバシー保護が進み、周囲への影響を懸念していた方にとって大きな前進となりました。
– 将来の安定を求めて:
帰化により日本国籍を得ることで、住宅ローンの利用、子どもの教育、就職・昇進への影響を軽減できるといった利点もあります。
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## 永住か帰化か?判断のポイント【企業側の視点】
外国人従業員の立場に寄り添いながらも、企業としてリスク管理を行う必要があります。
以下のような視点が判断材料になります。
1. 雇用の安定性を確保したい場合
→ 永住や帰化による長期定着は有効。
在留資格の更新トラブルを防ぎ、労務コストや再教育の手間を削減できます。
2. 経営幹部や長期キャリアを期待している場合
→ 帰化の方が安心材料に。
将来的な役職登用、取締役就任などには国籍が影響する場面もあるためです。
3. 家族を呼び寄せたい/扶養したいという希望がある場合
→ 帰化後の方が制度上の柔軟性が高いケースもあります。
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帰化申請の注意点とサポートの重要性
帰化申請には多くの書類が必要で、申請から結果が出るまで1年前後かかるのが一般的です。
審査基準も明確にされておらず、不許可となっても不服申し立てができないという点も特徴です。
特に重要なのは以下のポイントです。
– 日本語能力(日常生活に支障がないレベル)
– 安定した収入と納税記録
– 素行(交通違反やトラブルの有無)
– 出身国の国籍離脱が可能かどうか
このように、帰化申請は単なる手続きではなく「人生の節目」となる選択。
本人だけでなく企業にとっても、きちんと計画を立てる必要があります。
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行政書士ができること【制度と実務の橋渡し】
私たち行政書士は、
・帰化と永住、どちらが本人や企業にとって適切かのヒアリング
・必要書類の収集サポート
・法務局とのやり取り代行
・申請後のフォローアップ
など、制度と現場をつなぐ支援を行っています。
実際に多くの外国人の方と接してきた中で感じるのは、 「正しい知識があれば、道はひらける」ということです。
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まとめ:制度を理解して、未来の安心につなげよう
永住も帰化も、それぞれにメリット・デメリットがあります。 外国人の方が日本で安心して働き続けるためには、 「制度を知り、正しく選ぶ」ことが大切です。企業としても、外国人従業員の将来設計を支援する姿勢は、人材定着や社内の信頼形成に直結します。もし、判断に迷う場合は、早めに専門家へご相談ください。 経験と知識をもとに、最適な選択を一緒に考えさせていただきます。