はじめに:入管の追加説明で何が明らかになったのか
令和8年6月12日、出入国在留管理庁は在留資格「経営・管理」の改正に関する追加のFAQを公表しました。令和7年10月16日の改正施行から約8ヶ月が経過し、実務の現場では様々な疑問や混乱が生じていました。
当事務所にも、改正施行後、連日のように以下のようなご相談が寄せられています:
「個人事業主も本当に3,000万円必要なのでしょうか?」
「既に事業を営んでいますが、次の更新で不許可になりませんか?」
「納税はきちんとしていますが、それだけでは不十分なのでしょうか?」
今回の入管による追加説明は、まさにこうした現場の疑問に直接答える内容となっています。本記事では、ビザ申請・在留資格を専門とする行政書士として、実際にクライアントから寄せられる質問を元に、入管のFAQを実務的に解説いたします。
入管FAQ【問1】個人事業主も3,000万円の資本金が必要か?
クライアントからの実際の相談
「私は個人事業主として日本で貿易業を営んでいます。改正後、法人と同じように3,000万円の資本金を用意しなければならないと聞きました。今から銀行に3,000万円を預金しなければ、次の更新は不許可になるのでしょうか?」
このような相談が、改正後最も多く寄せられています。特に、既に数年間日本で真面目に事業を営んでいる方ほど、強い不安を感じておられます。
入管の公式回答(令和8年6月12日更新)
出入国在留管理庁は、問1において以下のように明確に回答しています:
「上陸基準省令における『3,000万円』は、『申請に係る事業の用に供される財産の総額』です。そのため、事業主体が法人ではなく、個人の場合は、資本金を準備していただくものではなく、改正に関するガイドラインでお示ししているとおり、事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額を指します。」
専門家による実務解説
この回答のポイントは、個人事業主には「資本金」という概念が適用されないということです。
法人と個人事業主の違い
| 項目 | 法人 | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 求められるもの | 資本金3,000万円以上 | 事業に投下された財産の総額3,000万円以上 |
| 確認方法 | 登記事項証明書 | 疎明資料(契約書、領収書、台帳等) |
| 性質 | 登記された固定的な金額 | 実際に事業運営に使われている資産の合計 |
「事業に投下された財産」とは具体的に何か?
入管が例示している項目:
1. 事業所の確保
- 賃貸契約の場合:敷金、礼金、保証金、前払い賃料
- 購入の場合:不動産取得費用
- 内装工事費、改装費
- 事務所設備(机、椅子、パーティション等)
2. 雇用する職員の給与(1年間分)
- 常勤職員の年間給与総額
- 法定福利費(社会保険料の事業主負担分)
- 通勤手当、住宅手当等の諸手当
3. 設備投資経費
- 業務用機器(パソコン、プリンター、電話、FAX等)
- 専門機器(製造業の機械、飲食業の厨房機器等)
- 車両
- ソフトウェア
4. その他事業運営に必要なもの
- 商品在庫
- 原材料
- 運転資金(預金)
- 広告宣伝費(前払い分)
- ウェブサイト制作費
実務上の重要ポイント
ポイント1:「今すぐ3,000万円を用意する」必要はない
既に事業を営んでいる個人事業主の場合、これまでに投下してきた資産の総額を正確に算出し、疎明することが重要です。新たに3,000万円を借り入れたり、預金したりする必要はありません。
ポイント2:疎明資料の準備が鍵
個人事業主の場合、法人の登記事項証明書のような公的な証明書がないため、以下のような資料を丁寧に準備する必要があります:
必須書類チェックリスト
- [ ] 事業所の賃貸借契約書
- [ ] 敷金・礼金・保証金の支払証明(領収書、振込明細)
- [ ] 内装工事の契約書・領収書
- [ ] 設備・備品の購入領収書
- [ ] 減価償却資産台帳(税理士作成)
- [ ] 従業員の雇用契約書
- [ ] 給与台帳(過去1年分)
- [ ] 源泉徴収簿
- [ ] 在庫評価書(棚卸表)
- [ ] 預金通帳のコピー(事業用口座)
- [ ] その他、事業投資を証明できる資料
ポイント3:3年後の審査でも「総合判断」
入管は同じ回答の中で、重要な補足をしています:
「施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請時において、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新時までに改正後の許可基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行いますので、『申請に係る事業の用に供される財産の総額』が、3,000万円に満たないことのみをもって一律に不許可処分となるものではありません。」
つまり、3年後(令和10年10月16日以降)であっても、以下の条件を満たせば総合的に判断されるということです:
✅ 経営状況が良好
✅ 法人税等の納付義務を適切に履行
✅ 次回更新時までに基準を満たす見込みがある
入管FAQ【問2】既存事業者も3年以内に更新不許可になるのか?
クライアントからの実際の相談
「令和5年から経営・管理ビザで日本で飲食店を営んでいます。改正前から在留していますが、来年更新申請があります。新基準を満たしていない場合、更新不許可になるのでしょうか?」
改正前から真面目に事業を営んでいる方にとって、最も切実な疑問です。
入管の公式回答(令和8年6月12日更新・新規)
出入国在留管理庁は、今回新たに問2を追加し、以下のように明確に回答しています:
「施行後3年が経過するまで(令和10年10月16日まで)の間は、新たな基準を満たさない場合でも、そのことのみをもって在留期間更新許可申請が不許可になることはありません。」
専門家による実務解説
この回答は、既存事業者にとって非常に重要な安心材料です。
経過措置の明確化
| 期間 | 新基準への適合 | 更新可否 |
|---|---|---|
| 令和7年10月16日〜令和10年10月16日(3年間) | 満たさなくてもOK | 「そのことのみ」で不許可にはならない |
| 令和10年10月16日以降 | 原則として必要 | ただし総合判断(問1参照) |
「そのことのみをもって」の意味
この表現は法律実務上、非常に重要です。つまり:
❌ 誤解:「新基準を満たさない=即不許可」
✅ 正解:「新基準を満たさないことだけが理由では不許可にしない。他の要素も総合的に判断する」
つまり、3年間の経過措置期間中は、事業財産が3,000万円に満たなくても、以下のような他の要素が良好であれば更新は可能ということです:
✅ 事業が継続的に営まれている
✅ 適切に納税している
✅ 従業員を適切に雇用・管理している
✅ 法令を遵守している
✅ その他、在留状況に問題がない
実務上の重要ポイント
ポイント1:「3年間は猶予」ではなく「3年間で準備」
この経過措置を「3年間は何もしなくて良い」と誤解してはいけません。正しくは:
3年間の間に、段階的に新基準に適合できるよう準備する期間
入管も、次回更新時までに基準を満たす「見込み」があるかを評価します。したがって、計画的な対応が重要です。
ポイント2:更新申請時に「改善計画」を示す
3年間の経過措置期間中の更新申請では、以下を明示することをお勧めします:
📝 改善計画書に記載すべき内容
- 現在の事業財産の状況(現時点での総額)
- 新基準(3,000万円)との差額
- 今後の事業拡大計画
- 設備投資の予定
- 人員増強の計画
- 次回更新時(または令和10年10月16日)までに基準を満たす具体的なスケジュール
ポイント3:「3年後」も硬直的な運用ではない
問1の回答と合わせて読むと、3年後(令和10年10月16日以降)であっても:
- 経営状況が良好
- 納税義務を適切に履行
- 次回更新時までに基準を満たす見込みがある
これらの条件を満たせば、「3,000万円に満たない」だけで一律不許可にはならない、と入管は明言しています。
専門家からのアドバイス
既存事業者の方は、以下の対応を推奨します:
【今すぐやるべきこと】
- 現状把握(今月中)
- 事業財産の総額を正確に算出
- 3,000万円との差額を確認
- 3年計画の策定(3ヶ月以内)
- どのように基準を満たすか、具体的な計画を立てる
- 無理のない、実現可能な計画にする
- 定期的な見直し(半年ごと)
- 計画通り進んでいるか確認
- 必要に応じて計画を修正
- 専門家への相談(更新申請の3ヶ月前)
- 改善計画が適切か、専門家にチェックしてもらう
- 更新申請の戦略を練る
【やってはいけないこと】
❌ 「3年間は大丈夫」と何もしない
❌ 計画なく、場当たり的に対応する
❌ 更新直前になって慌てる
❌ 専門家への相談を後回しにする
入管FAQ【問3】納税していても更新不許可になることがあるのか?
クライアントからの実際の相談
「毎年きちんと確定申告をして、税金も全額納めています。経営も順調で黒字です。それでも更新が不許可になることがあるのでしょうか?」
多くの経営者が「納税=コンプライアンス」と考えていますが、実際にはそれだけでは不十分です。
入管の公式回答(令和8年6月12日更新・新規)
出入国在留管理庁は、今回新たに問3を追加し、明確に警告しています:
「在留期間更新許可申請では、納税状況だけではなく、経営者として遵守すべきルールについても確認しています。例えば、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令の遵守状況、社会保険、雇用保険、労災保険等の加入状況や納付状況、事業に必要な許認可の取得状況などについて問題がある場合には、審査において消極的な要素と判断され、更新が認められない事例もありますので御注意ください。」
専門家による実務解説
この回答は、実務上非常に重要です。入管が「経営者として遵守すべきルール」を包括的に審査していることが明確になりました。
審査される「経営者としてのコンプライアンス」
入管が例示している項目を、実務的に詳しく解説します:
1. 労働関係法令の遵守状況
労働基準法
よくある違反事例:
❌ 残業代の未払い・不適切な計算
- 固定残業代制度の不適切な運用
- 管理監督者の誤った適用
- 時間外労働の未集計
❌ 違法な長時間労働
- 36協定の未締結
- 36協定の限度時間超過
- 休日労働の過多
❌ 休憩時間・休日の未付与
- 労働時間6時間超で45分、8時間超で1時間の休憩を与えていない
- 週1日または4週4日の休日を与えていない
❌ 年次有給休暇の未付与
- 6ヶ月継続勤務で10日の有給休暇を付与していない
- 年5日の時季指定義務を履行していない
最低賃金法
よくある違反事例:
❌ 最低賃金を下回る給与
- 都道府県別最低賃金(東京都:令和8年度1,163円)を下回る
- 特定(産業別)最低賃金を下回る
- 試用期間中であっても最低賃金以上必要(減額特例許可を除く)
❌ 実質的な最低賃金違反
- 基本給は最低賃金以上だが、過度な控除により手取りが最低賃金以下
- 研修期間中の無給・低賃金
2. 社会保険・労働保険の加入・納付状況
健康保険・厚生年金保険(社会保険)
加入義務がある事業者:
✅ 法人(従業員数に関係なく強制加入)
✅ 個人事業主で常時5名以上の従業員を使用する場合(一部業種を除く)
よくある問題事例:
❌ 未加入
- 法人なのに社会保険に加入していない
- 「従業員が希望しない」は理由にならない
❌ 一部従業員のみ加入
- 外国人従業員だけ加入させていない
- パート・アルバイトでも週30時間以上勤務なら加入義務あり
❌ 保険料の滞納
- 加入はしているが、保険料を滞納している
- 分割納付中でも、審査では消極要素
雇用保険
加入義務がある事業者:
✅ 従業員を1名でも雇用している事業者(週20時間以上勤務の労働者が対象)
よくある問題事例:
❌ 未加入
- 「短時間だから」と加入していない(週20時間以上は加入義務)
- 外国人従業員を加入させていない
❌ 資格取得届の未提出
- 加入はしているが、従業員ごとの資格取得届を出していない
労災保険(労働者災害補償保険)
加入義務がある事業者:
✅ 従業員を1名でも雇用している事業者(全ての労働者が対象)
よくある問題事例:
❌ 未加入
- 「事故は起きないから」と加入していない
- 個人事業主の場合、加入義務を知らない
❌ 保険料の未納
- 年度更新(年1回)を忘れている
3. 事業に必要な許認可の取得状況
業種別の主な許認可
| 業種 | 許認可 | 所管 |
|---|---|---|
| 飲食店 | 飲食店営業許可 | 保健所 |
| 酒類販売 | 酒類販売業免許 | 税務署 |
| 建設業 | 建設業許可(500万円以上の工事) | 都道府県・国土交通省 |
| 人材派遣 | 労働者派遣事業許可 | 厚生労働省 |
| 有料職業紹介 | 有料職業紹介事業許可 | 厚生労働省 |
| 古物商 | 古物商許可 | 都道府県公安委員会 |
| 不動産業 | 宅地建物取引業免許 | 都道府県・国土交通省 |
| 旅行業 | 旅行業登録 | 都道府県・観光庁 |
| 運送業 | 一般貨物自動車運送事業許可 | 運輸局 |
よくある問題事例:
❌ 無許可営業
- 許認可が必要と知らずに営業している
- 「小規模だから不要」という誤解
❌ 許認可の失効
- 更新を忘れて期限切れのまま営業
- 変更届を提出していない
❌ 許認可の範囲外営業
- 飲食店営業許可で深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業届出が別途必要)
- 建設業許可の業種外の工事を請け負う
- 許認可の有効期限管理は必須。更新時期をカレンダーに記録し、余裕を持って更新手続きを行う。
専門家による「コンプライアンス総点検」チェックリスト
以下のチェックリストで、自社の状況を確認してください。一つでも「いいえ」があれば、早急な対応が必要です。
労働関係法令チェック
- [ ] 従業員の労働時間を適切に把握していますか?
- [ ] 時間外労働がある場合、36協定を締結・届出していますか?
- [ ] 残業代を適切に計算・支払っていますか?
- [ ] 最低賃金(都道府県別・産業別)を下回っていませんか?
- [ ] 休憩時間を適切に付与していますか?
- [ ] 週1日または4週4日の休日を与えていますか?
- [ ] 年次有給休暇を適切に付与していますか?
- [ ] 年5日の有給休暇取得義務を履行していますか?
- [ ] 就業規則を作成・届出していますか?(常時10名以上雇用の場合)
社会保険・労働保険チェック
- [ ] 健康保険・厚生年金保険に加入していますか?(法人または常時5名以上雇用の個人事業主)
- [ ] 雇用保険に加入していますか?(従業員雇用の場合)
- [ ] 労災保険に加入していますか?(従業員雇用の場合)
- [ ] 全ての対象従業員を適切に加入させていますか?
- [ ] 保険料を滞納していませんか?
- [ ] 資格取得届・喪失届を適切に提出していますか?
- [ ] 年度更新(労働保険)・算定基礎届(社会保険)を適切に提出していますか?
許認可チェック
- [ ] 事業に必要な許認可を全て取得していますか?
- [ ] 許認可の有効期限は切れていませんか?
- [ ] 事業内容を変更した場合、変更届を提出していますか?
- [ ] 許認可の条件(常勤の有資格者配置等)を満たしていますか?
その他コンプライアンスチェック
- [ ] 外国人を雇用している場合、雇用状況の届出をしていますか?
- [ ] 税務署・都道府県への各種届出を適切に提出していますか?
- [ ] 帳簿書類を適切に作成・保存していますか?
- [ ] 契約書を適切に作成・保存していますか?
問題が見つかった場合の対応
もしチェックリストで問題が見つかった場合、以下の手順で対応してください:
ステップ1:現状の正確な把握(1週間以内)
- 何が問題なのか、正確に把握する
- いつから問題が発生しているか確認する
ステップ2:専門家への相談(即座に)
- 社会労務士、行政書士等に相談
- 問題の深刻度と対応策を確認
ステップ3:是正措置の実施(1ヶ月以内)
- 社会保険未加入→即座に加入手続き
- 残業代未払い→過去分の精算と今後の適切な支払い
- 許認可失効→速やかに更新または再取得
ステップ4:証拠の保存
- 是正したことを証明できる資料を保存
- 更新申請時に提出できるよう準備
ステップ5:再発防止策の構築
- チェック体制の構築
- 定期的なコンプライアンス点検の実施
更新申請の実務ポイント―入管FAQを踏まえた戦略的対応
令和8年6月12日のFAQ更新を受けての実務対応
今回の入管FAQの追加・更新により、実務上の対応戦略も明確になりました。
対応戦略1:「疎明資料」の充実
個人事業主の場合、事業財産3,000万円を疎明する資料の準備が鍵です。
推奨される疎明資料の構成:
- 総括表(Excel等で作成)
- 事業財産の項目ごとの金額
- 合計金額
- 裏付け資料の番号
- 個別の裏付け資料
- 契約書のコピー
- 領収書のコピー
- 台帳のコピー
- それぞれに番号を付け、総括表と対応させる
- 説明書(理由書)
- 事業の概要
- 事業財産の詳細説明
- 合計が3,000万円に達していることの説明
対応戦略2:「改善計画」の提示
3年間の経過措置期間中の更新申請では、改善計画を添付することを強く推奨します。
改善計画書の構成例:
- 現状分析
- 現在の事業財産総額
- 新基準(3,000万円)との差額
- 改善目標
- 令和10年10月16日までに3,000万円達成
- 具体的施策
- 年度ごとの設備投資計画
- 人員増強計画
- 事業拡大計画
- 実現可能性
- 財務計画
- 資金調達方法
- 取引先との契約見込み等
対応戦略3:「コンプライアンス証明」の徹底
納税だけでなく、包括的なコンプライアンス遵守を証明する資料を準備します。
推奨される証明資料:
労働関係法令遵守の証明
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 出勤簿またはタイムカード
- 36協定届(控え)
- 就業規則(控え)
社会保険・労働保険加入の証明
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認通知書
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
- 労働保険概算・確定保険料申告書(控え)
- 社会保険料納入証明書または領収書
許認可取得の証明
- 各種許認可証のコピー
- 更新済みであることがわかる資料
対応戦略4:「専門家の活用」
入管FAQの内容を踏まえると、専門家のサポートの重要性が一層高まっています。
専門家が提供できる価値:
- 正確な事業財産の算定
- どこまでが「事業に供される財産」に含まれるか判断
- 疎明資料の適切な選定
- 改善計画の策定支援
- 実現可能で説得力のある計画作成
- 入管が求めるレベルの資料作成
- コンプライアンス総点検
- 見落としがちな法令違反の洗い出し
- 更新前の是正措置の実施支援
- 申請書類の作成・代理申請
- 複雑な申請書類の正確な作成
- 入管との折衝
- 不許可リスクの最小化
- 万が一の不許可リスクを事前に察知
- 回避策の提案
当事務所のサポート内容―入管FAQ対応版
令和8年6月12日の入管FAQ更新を受けて、当事務所では以下のサポートを強化しております。
サポート1:事業財産算定サービス
内容:
- 個人事業主の事業財産を正確に算定
- 3,000万円基準への適合状況を診断
- 疎明資料の準備支援
サポート2:3年間改善計画策定サービス
内容:
- 現状分析
- 令和10年10月16日までの改善計画策定
- 年度ごとの具体的施策の提案
- 財務計画の作成支援
サポート3:コンプライアンス総点検サービス
内容:
- 労働関係法令の遵守状況チェック
- 社会保険・労働保険の加入・納付状況チェック
- 許認可の取得・更新状況チェック
- 問題点の洗い出しと改善提案
サポート4:更新申請フルサポート
内容:
- 事業財産算定
- 改善計画策定
- コンプライアンス総点検
- 申請書類一式の作成
- 疎明資料の収集・整理
- 入管への代理申請
- 審査中の追加資料対応
サポート5:顧問契約サービス
内容:
- 月1回の定期面談(オンライン可)
- コンプライアンス状況の定期チェック
- 事業財産の定期モニタリング
- 改善計画の進捗管理
- 労務管理に関するアドバイス
- 許認可の更新時期のリマインド
- 緊急時の優先対応
- 更新申請時の優遇料金
まとめ:令和8年6月12日FAQ更新で明らかになったこと
入管が明確にしたこと
今回のFAQ更新により、以下の点が明確になりました:
✅ 個人事業主は「資本金」ではなく「事業財産」で判断
→新たに3,000万円を用意する必要はない
✅ 3年間の経過措置は「猶予」ではなく「準備期間」
→計画的な対応が重要
✅ 納税だけでなく包括的なコンプライアンスが審査される
→労働法令、社会保険、許認可等も重要
✅ 3年後も「総合判断」
→3,000万円に満たないだけで一律不許可にはならない
今、事業者が取るべきアクション
【緊急度:高】更新申請が1年以内の方
- 今すぐ事業財産を算定(1週間以内)
- コンプライアンス総点検(2週間以内)
- 専門家への相談(1ヶ月以内)
- 問題点の是正(3ヶ月以内)
- 更新申請準備開始(3ヶ月前)
【緊急度:中】更新申請が1〜2年先の方
- 事業財産の算定(1ヶ月以内)
- 3年間改善計画の策定(3ヶ月以内)
- コンプライアンス総点検(3ヶ月以内)
- 計画的な改善実施(継続的に)
- 半年ごとの進捗確認
【緊急度:低】更新申請が2年以上先の方
- 事業財産の概算把握(3ヶ月以内)
- コンプライアンスの基礎固め(6ヶ月以内)
- 長期的な事業拡大計画の検討(1年以内)
- 定期的なモニタリング(半年ごと)
専門家からの最後のメッセージ
令和8年6月12日の入管FAQ更新は、実務の現場で混乱していた多くの疑問に明確な答えを示すものでした。特に、「個人事業主も3,000万円必要」という誤解が解消されたことは、多くの事業者にとって朗報です。
一方で、納税だけでなく包括的なコンプライアンスが審査されることも明確になりました。これは、真面目に事業を営む経営者にとっては「当然のこと」ですが、意外と見落としがちな部分も多いのが実情です。
「少しでも不安がある」「自社の状況を専門家にチェックしてもらいたい」という方は、ぜひお早めにご相談ください。早期発見・早期対応が、確実な更新への最短ルートです。
外国人経営者の皆様、そして外国人を雇用する企業の人事担当者の皆様が、安心して日本でビジネスを続けられるよう、私たちが全力でサポートいたします。
初回相談無料(要予約・60分)
まずはお気軽にお問い合わせください。
オンライン相談も対応しております。
全国からのご相談を承ります。
